助成事業 Subsidized Projects
国際化助成事業
九州・山口・沖縄地域の市民レベルの国際交流等を支援するために、民間団体の国際交流・国際貢献等の分野に係る事業に対して「国際化助成事業」を実施します。概要は以下の通りです。国際交流イベント等の事業を計画されており、資金を必要とされている団体は当財団にご相談ください。
01 助成対象となる団体※個人としての活動は対象外
- ①活動の本拠地が九州各県及び山口県、沖縄県内にある法人または団体(実行委員会等を含む)であること。
- ②国際協力、国際交流又は国際理解の促進に寄与する活動を一定期間継続的に行っていること。
- ③目的、組織、代表者等、団体の運営に必要な事項に関する定めがあり、事業遂行能力が十分あると認められること。
- ④国・地方公共団体及びそれらが出資又は出捐している法人でないこと。
- ⑤営利目的の団体でないこと。
- ⑥政治活動又は宗教活動等を目的とした団体でないこと。
02 助成対象となる事業
- ①九州各県、山口県、沖縄県内及びアジア諸国における活動を対象とし、これらの両地域間の国際交流、国際貢献・国際協力の促進を目的とする事業で、次に掲げる事業のいずれかに該当すること。
- ア 開発途上国等に対する援助を図る事業
- イ 在住外国人に対する支援を図る事業
- ウ 外国人と地域との交流を深める事業
- エ 地域の国際理解や地域と外国人との相互理解を促す事業
- オ 国際交流、国際貢献・国際協力に係る地域の担い手を育成する事業
- カ 国際交流団体、国際協力団体の育成、活動の充実を図るための事業
- キ 災害等緊急時における支援活動事業
- ②対象団体が自ら企画、主催する事業であり、その事業内容等が具体化しており、実現性が高いこと。
- ③非営利の事業であること。
- ※但し、上記①②③は助成対象となりうる最低限の条件です。実際には上記条件を踏まえたうえで、以下3.の審査基準に基づき、当財団の国際化助成審査委員会(後述)において個々の案件の適格性を判断します。
03 審査基準
- ①当該事業または活動の内容が当財団の助成の趣旨に合致していること【事業目的の正当性】
- ②団体としての活動実績および計画から当該事業を実現することが可能と思われること【実現性】
- ③当該事業の収支計画が適正であること【計画の妥当性】
- ④対象地域および市民の国際化の促進に資する活動であること【公益性】
- ⑤日本国内のみで実施する場合、当該事業または活動が広く地域市民や外国人等に対し、参加・体験等の機会を提供するものであること【公共性】
04 助成対象から除外する事業および経費の費目
- ①事業実施による効果が、特定の個人あるいは少数の者にしか及ばない事業
- ②公共の秩序、安全を害する恐れのある事業
- ③宗教的または政治的な目的のために利用される事業
- ④営利目的のために実施される事業
- ⑤寄付金を集めることを目的とする事業
- ⑥食糧費、人件費他の団体を運営するための経費
- ⑦団体自体が経常的に使用する、備品・消耗品等の購入費
05 助成金の金額
助成金の額は1事業について20万円を限度とします。
06 助成の制限
- ①同一団体に対する助成は、原則として、当該年度中において1事業を限度とします。
- ②助成金は、助成対象事業費の1/2以内とします。
- ③過去2年間連続して助成を受けた同一事業は、申請対象外とします。
07 助成の申請時期と受付方法
- ①助成金の申請は、随時受け付けます。但し、該当年度の助成予算の枠がなくなれば受付は終了します。
- ②申請を希望する場合は、まず申請に該当するかどうかを事務局宛てに電話またはメールにて問い合わせください。
事務局/TEL:092-476-2154
E-mail:nishi-nippon.city@ncfoundation.or.jp
08 申請書類の提出
- ①申請書類は、以下のボタンからダウンロードして記入の上、添付書類と共に当財団宛て郵送願います。
- ②申請書類の提出は、遅くとも助成審査委員会の開催2か月前までにお願いします。
6月開催分:4月末まで、12月開催分:10月末まで
09 審査および決定
- ①第1次審査:書類審査
- ②第2次審査:助成審査委員会(年2回【6月・12月】開催予定)
- ※承認された案件は、当財団理事会において正式決定します。決定後、速やかに助成決定通知書を郵送します。
10 助成金交付の手続き
助成が決定した事業については、所定の請求書を提出願います。到着後、指定口座宛てに資金を交付します。また、事業実施後、原則3ヶ月以内に実施報告書を添付書類と共に提出願います。いずれもフォーマットは、以下のボタンからダウンロードして記入の上、当財団宛て郵送ください。
なお、助成の内容は、個人情報保護に反しない範囲で、当財団のホームページ等で公表することがあります。
11 助成金交付決定等の取り消し等
次の場合には、助成の全額或いは一部を取り消し、既交付の場合には返還していただくことがあります。
- ①事業が中止された場合
- ②事業内容が届けなく変更された場合
- ③助成金が助成対象以外の用途に使用された場合
- ④決まった期日までに実施報告書が提出されず、事業実施後の検証が困難な場合
お問い合わせ
公益財団法人 西日本シティ財団
〒812-0011福岡市博多区博多駅前1丁目3-6
TEL:092-476-2154 FAX:092-476-2634 E-mail:nishi-nippon.city@ncfoundation.or.jp